火葬残骨灰骨・永代供養・最終埋葬

ご挨拶 (Company Philosophy)

 「残骨灰」の定義は、古く明治43年10月「大審院判例」により、火葬場で荼毘(ダビ)に伏され、地方における慣習に応じた「骨あげ(拾骨)」を行い「骨壷」などに納めた以外については、遺骨ではなく「他の砂塵と等しく是を遺棄し、又は、みだりに領得するも刑法第190条の犯罪を構成するべきにもあらず・・・」
この判例により「残骨灰」の扱いは、現状『不用品若しくは廃棄物(一般廃棄物)として処分することができる』とされ、現在に至っております。 その後、「廃棄物処理法」及び「産業廃棄物処理法」が制定されましたが、厚生労働省では、「残骨灰」は基本的には「一般廃棄物」ではあるが、遺族の心情を汲み取り「墓地埋葬に関する法律」に準じた扱い(納骨)が望ましいとの見解から(文章はありません)本業務を扱う業者は、供養→納骨をすることが義務的事項とされております。
同じくして、各自治体様の仕様及び契約書等に『火葬残骨灰骨処理委託業務』について「墓地埋葬に関する法律」に準じる様に記されていますが、最近では環境対策(ダイオキシン・六価クロム・カドミウム・鉛・砒素等)の適正な処理を指示されており、弊社としてはこれらにも対応しております。
 なお『火葬残骨灰』に含まれる「遺骨灰」は、全体の1〜2%程度が全国平均でありますが、弊社は毎年供養祭を実施し、慰霊に努め、最終埋葬地に納骨しております。
 また、環境対策が今後、より一層、主体性を帯びることが予想されるものと思慮し、納骨灰(現状・処理業者)を除いたその他の処理・処分を確実に実施できる体制を整えております。毎日の感謝の気持ちと願いをこめて永代供養のお手伝いをいたします。
                                                                                   
                                 代表取締役社長
高橋恒久
 
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